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2006年05月25日

●「納税のすすめ」

 確定申告をした。期限際になってである。これには理由があり、実は平成14年度会計でミスをしてしまって、 その修正申告に明け暮れていたからである。法人税、法人県民税、事業税、そして法人市民税の4税金、通常は確定済み未払い分を翌期に支払い、 P/L上では損金に計上するのであるが、税金算出の場合は損金から控除した上で計算するのである。が、 うっかりして控除し忘れてしまったのである。よって、平成14年度の修正、以後玉突き的に15年度修正、16年度修正、 17年度修正となったわけである。そして、この間違いが完全にリセットされるのは18年度終了後である。あと1年後、気が滅入る。 私は計算が苦手な訳ではない、数字に抵抗はない、いやむしろ好きである。大学時代に簿記1級をとり、 さらに税理士を目指したこともあった(就職したので、いつの間にかその気は消滅)。でも、それは昔・・・。 単純な間違いをしてしまったのである。企業会計士なんかになって、どこぞの大会社でこんなことしたら、とんでもないことに・・・。よかった、 数千円というレベルの金額で。でも、よかったなんて言うのはいけないことです。ミスはミスなんですから。これから気をつけなければ。

 で、何故お寺が税金?と思われた方も多いでしょう。ご説明しましょう。通常宗教法人は非課税です。この理由は、 公益性の高い法人であるから、とのことです。さらに非課税対象については、宗教活動により発生する対価、とあります。 お布施などがこれにあたります。では、なぜ納税をするのか?それは、宗教活動とは別に、駐車場経営をしているからなのです。 駐車場経営による収入は宗教活動によるものではありません。10数台ほどの規模ではありますが、規模の大小は関係ないのです。 1台でも駐車場として貸し、お金を取っていたら、これは立派な収益事業なのです。前出の4税の総額は、収入のほぼ半分となります。 結構高いんです。もし、駐車場経営をお考えなら、 単純計算で年額7万円を越す収入がなければ赤字となります(地域差もあるため確かではない)。是非、ご一考を。
 なかなかご存じないと言いますか、勘違いされていることに、われわれ寺の人間(住職やその家族)も非課税と思われている点があります。 確かに宗教活動は非課税対象ですが、われわれの給料は当然ながら課税対象です。サラリーマンや自営業者と同じです。所得税、健康保険税、 年金保険税、養老介護保険税など、ちゃんと納めています。会社と同じですので、お寺のお金を自由には使えません。これをしてしまうと、 金額にもよりますが詐欺罪や横領罪、果ては背任罪まで適用されてしまいます。ときどき、 住職と総代とでもめ事が起こってるなんてことを聞いたりしますが、こんな理由の場合も少なくありません。

 お寺は檀家さんのもの、檀家さんからの預かっているものであり、われわれ僧侶が檀家さんの代わりにこれを守ってるのだ、 こういった意識を常に持っていることが肝要ではないでしょうか。